就労継続支援B型事業所~特徴編~

就労支援について

そもそも就労継続支援B型って?

障害のある方が、
就職することが困難だったりする場合に、
雇用契約を結ばずに就労訓練などを行うことができる
事業所及びサービスです。

今回は
「就労継続支援B型事業所」の特徴
をまとめてみました!

就労継続支援B型の特徴

①非雇用型

事業所とは雇用契約は結ばない
「非雇用型」と呼ばれる

就労継続支援B型では雇用契約は結びません

支払われる給料についても「賃金」と呼ばず
工賃」と呼びます。

何かしらの制作物(作ったもの)や、
作業したことに対する
成果報酬として工賃が支払われます。

②自分のペースで働ける

比較的簡単な作業が多く、
少しずつ自分のペースでこなせる

自分の障害や症状に合わせて、
スタッフと相談しながら、無理をしない範囲で
こなしていくことができます。

自分のできる範囲から
始めるとこができるなどの利点から、
30万人以上の方が利用しています。

③仕事内容はさまざま

施設ごとで大きく異なります。

クリーニング、パンなどの製造、農作業 などなど…

工賃をもらうことだけでなく、
サポートを受けながら
仕事で必要な能力・スキルを身に着けていく
就労訓練の側面もあります。

④日数や工賃もさまざま

事業所により日数や工賃にも
さまざまな条件があります。

少ない日数での利用を検討している方は、
事前に相談しましょう。

工賃平均(令和元年度)は
16,369円(月額)/223円(時間額)です

利用料が発生する場合もありますので確認しましょう!

⑤対象者に条件がある

下記のいずれかに当てはまる方です。

一度就労経験をするか
就労移行支援事業所を利用するか
など条件が定められています。

⑥利用期限は無し、手帳は必須ではない

利用上限はなく、
手帳の取得をしていなくても利用可能です。

ゆっくりと時間をかけながら就労経験を積み、
トレーニングを重ねることができます。

障がい者手帳を取得していない場合でも利用は可能ですが、
医師の判断と対象者の要件を満たす必要があります。

これで完璧!就労継続支援B型の特徴 まとめ

①非雇用型
②自分のペースで働ける
③仕事内容はさまざま
④日数や工賃もさまざま
⑤対象者に条件がある
⑥利用期限は無し、手帳は必須ではない

不安や悩みを解消して、
明るみ未来への一歩を踏み出しましょう!

次回は利用方法についてご紹介します😌🎶

引用元はこちら👇

https://www.instagram.com/p/DVS7qeQDRat/?img_index=1

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