就労継続支援B型事業所の特徴

就労支援について

そもそも就労継続支援B型って?

障害のある方が、

就職することが困難だったりする場合に、

雇用契約を結ばずに就労訓練などを行うことが出来る

事業所およびサービスです。

今回は

「就労継続支援B型事業所」の特徴

をまとめてみました!

就労継続支援B型の特徴

①非雇用型

事業所とは雇用契約は結ばない

「非雇用型」と呼ばれる。

就労継続支援B型では雇用契約は結びません

支払われる給料についても「賃金」と呼ばず

工賃」と呼びます。

何かしらの製作物(作ったもの)、

作業したことに対する

成果報酬として工賃が支払われます。

②自分のペースで働ける

比較的簡単な作業が多く、

少しずつ自分のペースでこなせる。

自分の障害や症状に合わせて、

スタッフと相談しながら、無理をしない範囲で

こなしていくことができます。

自分のできる範囲から

始めることができるなどの利点から、

30万人以上の方が利用しています。

③仕事内容はさまざま

施設ごとで大きく異なります。

クリーニング、パンなどの製造、農作業などなど・・

工賃をもらうことだけでなく、

サポートを受けながら、

仕事で必要な能力・スキルを身につけていく

就労訓練の側面もあります。

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④日数や工賃もさまざま

事業所により日数や工賃にも

様々な条件があります。

少ない日数での利用を検討している方は、

事前に相談しましょう。

工賃平均(令和元年度)は、

16,369円(月額)/ 223円(時間額)です。

利用料が発生する場合もありますので

事前に確認しましょう!

⑤対象者に条件がある

下記のいずれかに当てはまる方が対象です。

・一般就労で働くことが困難になった方

50歳以上の方

障害基礎年金1級を受給している方

・就労継続支援B型事業所を利用する方が

 適切だと判断された方(就労移行支援事業所等により)

一度就労経験をするか

就労移行支援事業所を利用するか、など

条件が定められています。

⑥利用期限なし、手帳は必須ではない

利用上限はなく、

手帳の取得をしていなくても利用可能です。

ゆっくりと時間をかけながら、就労経験を積み、

トレーニングを重ねることができます。

障害者手帳を取得していない場合でも利用は可能ですが

医師の判断と対象者の要件を満たす必要があります。

これで完璧!就労継続支援B型の特徴まとめ

①非雇用型

②自分のペースで働ける

③仕事内容はさまざま

④日数や工賃もさまざま

⑤対象者に条件がある

⑥利用制限なし、手帳は必須ではない

不安や悩みを解消して、

明るい未来への一歩を踏み出しましょう。

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