そもそも就労継続支援B型って?
障害のある方が、
就職することが困難だったりする場合に、
雇用契約を結ばずに就労訓練などを行うことが出来る
事業所およびサービスです。
今回は
「就労継続支援B型事業所」の特徴
をまとめてみました!
就労継続支援B型の特徴
①非雇用型
事業所とは雇用契約は結ばない
「非雇用型」と呼ばれる。
就労継続支援B型では雇用契約は結びません。
支払われる給料についても「賃金」と呼ばず
「工賃」と呼びます。
何かしらの製作物(作ったもの)、
作業したことに対する
成果報酬として工賃が支払われます。
②自分のペースで働ける
比較的簡単な作業が多く、
少しずつ自分のペースでこなせる。
自分の障害や症状に合わせて、
スタッフと相談しながら、無理をしない範囲で
こなしていくことができます。
自分のできる範囲から
始めることができるなどの利点から、
30万人以上の方が利用しています。
③仕事内容はさまざま
施設ごとで大きく異なります。
クリーニング、パンなどの製造、農作業などなど・・
工賃をもらうことだけでなく、
サポートを受けながら、
仕事で必要な能力・スキルを身につけていく
就労訓練の側面もあります。
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④日数や工賃もさまざま
事業所により日数や工賃にも
様々な条件があります。
少ない日数での利用を検討している方は、
事前に相談しましょう。
工賃平均(令和元年度)は、
16,369円(月額)/ 223円(時間額)です。
利用料が発生する場合もありますので
事前に確認しましょう!
⑤対象者に条件がある
下記のいずれかに当てはまる方が対象です。
・一般就労で働くことが困難になった方
・50歳以上の方
・障害基礎年金1級を受給している方
・就労継続支援B型事業所を利用する方が
適切だと判断された方(就労移行支援事業所等により)
一度就労経験をするか、
就労移行支援事業所を利用するか、など
条件が定められています。
⑥利用期限なし、手帳は必須ではない
利用上限はなく、
手帳の取得をしていなくても利用可能です。
ゆっくりと時間をかけながら、就労経験を積み、
トレーニングを重ねることができます。
障害者手帳を取得していない場合でも利用は可能ですが
医師の判断と対象者の要件を満たす必要があります。
これで完璧!就労継続支援B型の特徴まとめ
①非雇用型
②自分のペースで働ける
③仕事内容はさまざま
④日数や工賃もさまざま
⑤対象者に条件がある
⑥利用制限なし、手帳は必須ではない
不安や悩みを解消して、
明るい未来への一歩を踏み出しましょう。
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