生活保護って何?~後編~

障がいについて

これで完璧! 前編のまとめ

①どんな制度?

 ⇒最低限の生活ができるように支援する制度

②対象者は?

 ⇒世帯の収入だけでは国が定める保護基準(最低生活費)に満たない場合

③保護基準(最低生活費)って?

 ⇒生活保護を受給する基準となる収入

④申請先って?

 ⇒お住いの福祉事業所、市役所等で

詳しくは前回の記事をご覧ください👇

今回は後編です!!

生活保護について

⑤受けられる保護の種類

1.生活扶助

 日常の暮らしに必要な費用

2.住宅扶助

 住むために必要な費用

3.教育扶助

 義務教育を受ける上で必要となる費用

4.医療扶助

 医療機関に支払う費用

5.介護扶助

 介護保険サービス利用で必要となる費用

6.出産扶助

 分娩等で必要となる費用

7.生業扶助

 生計を維持するための小規模な事業に必要となる費用や技能を習得するための費用

8.葬祭扶助

 葬儀などで必要となる費用

給付の基本ベースは生活扶助住宅扶助の合計です。

⑥国民健康保険証は使える?

使用できません!

生活保護の受給により

国民健康保険の資格がなくなるため、使えなくなります。

ただし、勤務先の健康保険証や日雇健康保険証をお持ちの場合は、

生活保護を受けてもそのまま使用できます。

⑦受ける人の権利

1.決定された保護は正当な理由がなく差し止め減額はない

2.支給された保護金品等は、差し押さえられることはない

3.保護の金品には税金などがかかることはない

4.保護の決定に不服があるときは、

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に

 都道府県知事に対して、審査請求をすることが可能

👆各自治体により異なる場合があります。

⑧障害児通所支援の利用

利用証の1割負担が免除されます。

児童発達支援などの未就学児はもともと

満3歳になってから最初の4月1日~小学校就学前まで無償です!

これで完璧! 生活保護 後編まとめ

⑤受けられる保護の種類

 ⇒8種類。給付の基本ベースは生活扶助と住宅扶助の合計

⑥国民健康保険証は使える?

 ⇒使用不可

⑦受ける人の権利

 ⇒各自治体により異なる場合あり

⑧障害児通所支援の利用

 ⇒利用料の1割負担が免除

不安や悩みを解消して、

明るい未来への一歩を踏み出しましょう。

引用元はこちら👇

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